事故時の適切な対応

あなたが、今、事故を起こしてしまったら…。(加害者編)

あなたが、今、事故を起こしてしまったら、気が動転して一瞬何が起こったのか理解できないかも知れません。その事故がかなり激しければ、あなた自身は何も出来ませんが、ケガの程度が軽ければ、事故の直後から、あなた自身が行動しなければなりません。とにかく、気を落ち着け、冷静になることです。

事故後、行動すべき内容は大きく分けて、次の4つがあります。

  • 被害拡大の防止と現場保存
  • 警察への通報
  • 保険会社への連絡
  • 相手方や事故状況に関する情報の収集

ただし、負傷者がいる場合はすべてを後回しにして、直ちに救護活動を行います。救急車を呼んだり、周りの人の助けを求めたり、最大限の救護活動を尽くしましょう。

[ワンポイント]
負傷者を救護する義務があります。法律は救護義務を定めながら、具体的な救護法までは指示していません。具体的な措置はケースに応じて、ドライバーの良識と常識にまかされています。ドライバーの常識として応急手当は心得ておきましょう。応急手当に関する正しい知識と技術を修得したい方は、消防機関等が実施する普通救命講習に積極的に参加してみてはいかがでしょうか。

(1) 被害拡大の防止と現場保存

その事故が原因となって新たな事故がおきたり、いちじるしい交通の妨げになったりしないように安全を確保します。しかし、できるだけ警察が検証をするまで事故現場の状況を保存しておきましょう。

[ワンポイント]
交通量の多い道路なら破損した物品を片付けたり、道路に流れた油に砂をかけたりして、スリップ事故などの第二、第三の事故を防ぎましょう。ただし、これらの措置をとる場合には、チョークなどで目印をつけておくか、車に積んである警告表示器材や警告灯を置くなど、後に事故現場の状況がわからなくならないように配慮することが必要です。

(2) 警察への通報 

法律上、必ず警察に連絡する義務が発生します。
警察には次の4つのことを報告します。

  • 事故が発生した日時と場所
  • 人身事故の場合は死傷者とケガの程度
  • 物件事故の場合は破損したものとその程度
  • 現場でとった措置

これら以外のことについてまで報告する義務はありません。 通報を受けた警察は現場に駆けつけ、当事者に対して状況説明を求めながら、「実況見分調書」(事故状況を再現する報告書)を作成します。警察への報告を怠ると、実際に事故が起きたということを証明できないばかりか、自動車保険の請求に必要な「交通事故証明書」が入手できなくなってしまいます。

(3) 保険会社への連絡

自動車事故が発生した場合には、すぐに  ・事故の発生の日時 ・場所 ・概要 を自分の加入している自動車保険の保険会社またはその代理店に連絡しなければなりません。正当な理由がなくこれを怠った場合には保険の支払いが拒絶されます。
また、

  • 事故の状況
  • 被害者の住所・氏名・電話番号・車両番号・加入保険会社
  • 事故発生の日時・場所
  • 損害保険の請求を受けたときはその内容等

を、遅滞なく書面で保険会社等に連絡しなければなりません。

対人事故において保険会社が事故発生から60日以内にこの通知を受領しない場合には、その事故による損害に対して保険金が支払われないこともありますので注意が必要です。被害者側にも過失がある場合、損害賠償を請求できますので、被害者の加入している自動車保険も調べておきましょう。

[ワンポイント]
証券番号や事故受付窓口が記入された連絡カードを常に携帯しましょう。
現在では、365日・24時間フリーダイヤルで事故相談を受け付けている会社が多く、担当者が事故現場にすぐに駆けつけてくれるサービスを行っている会社もあります。自分の加入している保険にはどんなサービスがあるのか、もう一度確認しておくのもよいかもしれません。

(4) 相手方や事故状況に関する情報の収集

現場保存と通報を終えたら、被害者についての情報(住所・電話番号・入院した病院など)の収集や、事故状況を記録しておきます。さらに、事故の状況を目撃している人がいれば、その人の氏名や、連絡先を聞いておきましょう。

記録するポイント
衝突地点、衝突の個所や程度、被害者の転倒地点や関係車両の停車位置、
スリップ痕や血痕等の位置、形状、破片や積荷の散乱状況、車両破損の状態などや
事故発生の時刻、天候、道路の幅や路面の状態、交通状況など

[ワンポイント]
加害者としては、自分の過失の記録を残したくない、残さないほうが良いのではないかと思ってしまうかもしれませんが、記録を残さなかったために実際よりも大きな過失割合を押し付けられてしまう場合もあります。ですから、できるだけ事故現場の記録をとっておくことが重要です。
証拠の収集は警察官が実況見分等の調査をし、実況見分調書を作成したりしていますが、民事事件においてこれを常に利用できるわけではなく、また刑事責任に対処するためにも、当事者として独自に証拠を収集する必要があります。

(5) いざというときに役立つ記録用品

時がたつと、記憶が曖昧になってしまう恐れがあります。記録用品を常備しておくといざというときに役に立ちます 。

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